2012年6月13日水曜日

和泊町の町議選挙

町議選挙活動がすでに始まっています。
8/21告示
8/26投票日

国頭字にて公職選挙法(第百三十八条)の禁止行為に該当すると思われる行為が行われている。
大島支庁の総務企画課(0997-57-7212)に現状内容確認済み。2012.6.13

公職選挙法(より抜粋)
(昭和二十五年四月十五日法律第百号)

最終改正:平成二三年五月二日法律第三五号


(戸別訪問)
第百三十八条  何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2  いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

(選挙期日後のあいさつ行為の制限)
第百七十八条  何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一  選挙人に対して戸別訪問をすること。
二  自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三  新聞紙又は雑誌を利用すること。
四  第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五  当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六  自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七  当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。

(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
第二百三十九条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者
二  第百三十四条の規定による命令に従わない者
三  第百三十八条の規定に違反して戸別訪問をした者
四  第百三十八条の二の規定に違反して署名運動をした者
2  候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十四条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。